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giovedì 31 ottobre 2019

2人のシリアの拷問者に対するドイツの法的措置は、ヨーロッパの例となり得る

ドイツでは、2人のシリアの拷問者に対する裁判の設立が、国境の外で行われたとしても、人道に対する罪を判断するための革命的な慣行になる可能性があります。フランスやオーストリアなどの他のヨーロッパ諸国でさえ、シリアの犯罪に対する予備調査が開始されましたが、ドイツのシステムの特性により、新規性として発表されるプロセスが許可される場合があります。ドイツでは、司法制度は、法的措置の条件として、犯罪の被害者または容疑者がドイツ国籍であることを要求していません。これらの状況が発生する条件は、戦争とアサドの流血体制から逃げるシリア難民を受け入れるドイツ人の意志によるものです。しかし、シリアの移民の大半は弾圧の犠牲者でしたが、ダマスカス政府の指数もドイツの土地で歓迎されました。特に、脱走したと宣言したシリアの2人のシークレットサービス当局者は、この理由でドイツからのおもてなしを要求しました。しかし、この2人は、シリアの反乱の初期段階から内戦に転じたarbitrary意的な投獄と特に暴力的な拷問行為からなる抑圧的活動を非難した数人の難民に認められました。 2人の被告の共犯で拷問された相手の数は非常に多いようです。人道に対する罪の告発を正当化するのに十分な数千人の話があります。ドイツは、歴史的裁判につながるはずの2人の容疑者の事例に加えて、同様の理由でシリア政権の他の27人の役人も調査しているが、スウェーデンは25の進行中の手続であり、オーストリアは24、ノルウェーは開けてこの法律の範囲は、特に国内法に移行する指令によって他のEU諸国に拡大された場合、非常に関連性が高いと思われます。したがって、ヨーロッパは、実践的かつ具体的な効果で公民権の防衛において主導的な役割を果たし、何も従わず、ブリュッセルの行動を無効にする多数の意図の宣言を克服することができました。そのような理解の適用分野は、人権に対するarbitrary意的な虐待とその非遵守において、ヨーロッパを最前線に置く可能性があります。しかし、欧州諸国全体による確信した行動の必要性があります:シリアは現在のドイツの行動と将来の潜在的な欧州の行動を条件づけるほどの経済交渉力を持たないため、現在、より脆弱になりやすいと思われる主題ですまたは連合の個々の州。ドイツの司法の動きの原則は、例えばサウジアラビア、イエメンまたは中国の弾圧、ウイグル問題の管理、中国のイスラム教徒、さらにはトルコのメンバーであるトルコにも適用される可能性があります。 「クルド人の質問のための大西洋同盟。リフレクションは、明確ではあるが連続した計画に明確に示されなければなりません。最初のものは、実際には国際政治の性質のものです。シリアのものよりも関連性の高い国のメンバーの有罪判決が外交報復を引き起こす可能性があるためです。第二は、有罪判決者のより実践的な管理と、そのような文の実際の正当性の一部であり、道徳的な観点からではなく、法的観点から確かに、さらに被告人の監護またはそうでなければ文の実行は対照的な対象であると思われる人々の出身国が有罪となり、刑を発した国の市民に対する報復を引き起こす可能性があります。これらの議論はまた、ドイツの行動を別の視点に置いており、これはシリアの役人に対する義務ですが、おそらく他の国の市民に対してより慎重だったでしょう。ヨーロッパにとって、ドイツからインスピレーションを得て、ヨーロッパの主要な同盟国である米国を見る国際情勢の変化を考慮して、最終的に外交段階で主導的な役割を果たせる機会を見逃すことはできないという事実が残っています、進歩的な隔離を求めて、新しい構造と、EUからの行動と方向のより大きな独立性が必要です。

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